リツエアクベバ

satomies’s diary

特別支給の老齢厚生年金

年金がどうのという書類が、年末に郵送されてきた。「特別支給の老齢厚生年金の申請の手続きをしてください」というもの。
また、この「特別支給の」の制度は繰り下げとは関係ないのでちゃんと申請してくださいとのこと。
ただし、在職中のひとは報酬額によっては受給できない(夫は受給できなかった)

特別支給の老齢厚生年金
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給要件を満たしている場合に、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)から65歳になるまでの間に受け取ることができる老齢厚生年金です。厚生年金保険に加入していたときの報酬額や、加入期間等に応じて年金額が計算されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/tokubetsushikyu.html

対象者には、申請書類が誕生日の3ヶ月前に郵送されるとのこと。

特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/20141128.html

申請書類を確認して、ふむふむ。
必要事項を記入して、ふむふむ。
添付書類を確認して、ふむふむ。
役所に行って、住民票を取ろうとして「まだ早い」と言われる。「書類は早めにきますが、申請は誕生日を過ぎてからだから。誕生日前にとった住民票は無効になりますぜ?」

書類をちゃんと読んでいるようで、読めていない。要するに、年金申請のお年頃。