息子の一人暮らし部屋探し。
ねえねえあのさ。と、息子が賃貸アプリの物件情報を持ってきた。新しく出てきたばかりの物件なんだけど。
「駅近、築浅、広め、で、なに?これ安くない?」
そうなんだよ、安いんだよ。
マンション名で検索かけて、同じマンションの空室出てない部屋の「過去の掲載家賃」を調べる。2〜3万違う。
これは。あれだな。とか言って、大島てるのサイトに飛んで、事故物件の情報が出てないか見る。無い。
結局、ここのところまわった数軒の不動産屋さんで、息子が一番信頼している営業さんにメールを入れる。
「予算や条件が合う物件を見つけたが。同じマンションの中でその部屋だけ格安で不可解だ」
営業さんが調べてくれて、返信が来た。
「前住者が部屋で死亡している。自然死や病死ではなく自死。オールリフォームをしているので、住む気があれば格安物件。ただし、自分だったら選ばない」
大島てるの情報は、全てを網羅しているわけではないのだなと思った。
また亡くなった方やご家族の悲しみとは別に、賃貸物件の損害賠償について調べる。格安物件になった場合の「損害」は、誰がどう負うのかと思ったから。
部屋のリフォーム代、空室の想定期間、家賃減額分。こうした損害賠償が、賃貸契約時に連帯保証人がいれば連帯保証人に請求される。
賃貸契約時に連帯保証人ではなく保証会社利用による契約の場合。保証会社が「契約人死亡で契約終了」とすれば、亡くなった方の相続人が損害を負担する。ということになるようだ。
ただし、相続人は相続を放棄することができる。
保証会社が保証せず、相続人が相続放棄をした場合は、大家が損害を被ることになるのだろうか。
相続放棄とは別に、損害賠償を請求されないケースもある。重度の精神障害によって「法的責任を負えない」と判断される場合。契約時に問題がなかったら、これはもう仕方がないと大家があきらめるしかないんだろう。
人が自ら死を選ぶ。そのことだけでも重い現実だと思うが。事故物件となった部屋を背負う人たちも大変なのだなと思った。